刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百六十条 # 建造物等損壊及び同致死傷

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

他人の建造物 又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。


よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。