刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百十三条 # 同意堕胎及び同致死傷

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。


よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。