刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第八十条 # 自首による刑の免除

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。