刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十二条 # 懲役

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

懲役は、無期 及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

2項

懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。