刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四十六条 # 併科の制限

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。


ただし、没収は、この限りでない。

2項

併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役 又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。


ただし、罰金、科料 及び没収は、この限りでない。