刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百三条 # 犯人蔵匿等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者 又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。