刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百九十七条の四 # あっせん収賄

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること 又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。