刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百九十六条 # 特別公務員職権濫用等致死傷

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。