刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百二十三条 # 水利妨害及び出水危険

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為 又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は二十万円以下の罰金に処する。