刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百二十六条 # 汽車転覆等及び同致死

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

現に人がいる汽車 又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

2項

現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。

3項

前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑 又は無期懲役に処する。