刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百五十九条 # 私文書偽造等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

行使の目的で、他人の印章 若しくは署名を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書 若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章 若しくは署名を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書 若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2項

他人が押印し 又は署名した権利、義務 又は事実証明に関する文書 又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3項

前二項に規定するもののほか、権利、義務 又は事実証明に関する文書 又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。