刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百八十四条 # 重婚

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。


その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。