刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百六十八条の三 # 不正指令電磁的記録取得等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録 その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。