刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百六十八条の二 # 不正指令電磁的記録作成等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録 その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

二 号

前号に掲げるもののほか同号の不正な指令を記述した電磁的記録 その他の記録

2項

正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

3項

前項の罪の未遂は、罰する。