刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百十八条 # ガス漏出等及び同致死傷

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

ガス、電気 又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

ガス、電気 又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。