刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百十六条 # 失火

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

失火により、第百八条に規定する物 又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。