刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百四十九条 # 外国通貨偽造及び行使等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣 又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2項

偽造 又は変造の外国の貨幣、紙幣 又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。