労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者が その過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償 又は障害補償を行わなくてもよい。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第七十八条 # 休業補償及び障害補償の例外
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正