労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第二十六条 # 休業手当

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上手当を支払わなければならない