労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第二十条 # 解雇の予告

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前に その予告をしなければならない。


三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。


但し、天災事変 その他 やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合 又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

○2項

前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

○3項

前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。