労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第八十二条 # 分割補償

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条 又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。