使用者は、徒弟、見習、養成工 その他 名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
第六十九条 # 徒弟の弊害排除
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事 その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。