労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第六十四条 # 帰郷旅費

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。


ただし満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者が その事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。