使用者は、妊娠中の女性 及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務 その他 妊産婦の 妊娠、 出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
第六十四条の三 # 危険有害業務の就業制限
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠 又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
前二項に規定する業務の範囲 及び これらの規定により これらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。