使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法
#
昭和二十二年法律第四十九号
#
略称 : 労基法
第十六条 # 賠償予定の禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正