労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第四十一条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

賃金、労働時間 その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者 及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る)が設置された事業場において、当該委員会が その委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下 この項において「対象労働者」という。)であつて書面 その他の厚生労働省令で定める方法により その同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日 及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない


ただし第三号から 第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

一 号

高度の専門的知識等を必要とし、その性質上 従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下 この項において「対象業務」という。

二 号

この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせようとするものの範囲

使用者との間の書面 その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。

労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。

三 号

対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る 時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(第五号ロ 及び 並びに第六号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る)を当該決議で定めるところにより使用者が 講ずること。

四 号

対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を 当該決議 及び就業規則 その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。

五 号

対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議 及び就業規則 その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が 講ずること。

労働者ごとに始業から 二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。

健康管理時間を一箇月 又は三箇月について それぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。

一年に一回以上の継続した二週間労働者が 請求した場合においては、一年に二回以上の継続した一週間)(使用者が当該期間において、第三十九条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く)について、休日を与えること。

健康管理時間の状況 その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る)を実施すること。

六 号

対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康 及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く)の付与、健康診断の実施 その他の厚生労働省令で定める措置のうち 当該決議で定めるものを使用者が講ずること。

七 号

対象労働者の この項の規定による同意の撤回に関する手続

八 号

対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

九 号

使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

十 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

○2項

前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第四号から 第六号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

○3項

第三十八条の四第二項第三項 及び第五項の規定は、第一項の委員会について準用する。

○4項

第一項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項において準用する第三十八条の四第三項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

○5項

行政官庁は、第三項において準用する第三十八条の四第三項の指針に関し、第一項の決議をする委員に対し、必要な助言 及び指導を行うことができる。