労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第四十条 # 労働時間及び休憩の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

別表第一第一号から 第三号まで第六号 及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なもの その他 特殊の必要あるものについては、その必要避くべから ざる限度で、第三十二条から 第三十二条の五までの労働時間 及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

○2項

前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康 及び福祉を害しないものでなければならない。