別表第一第一号から 第三号まで、第六号 及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なもの その他 特殊の必要あるものについては、その必要避くべから ざる限度で、第三十二条から 第三十二条の五までの労働時間 及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第四十条 # 労働時間及び休憩の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康 及び福祉を害しないものでなければならない。