労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百二十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人 その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。


ただし、事業主(事業主が法人である場合においては その代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 又は成年被後見人である場合においては その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

○2項

事業主が違反の計画を知り その防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合 又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。