使用者は、この法律 及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、
- 第十八条第二項、
- 第二十四条第一項ただし書、
- 第三十二条の二第一項、
- 第三十二条の三第一項、
- 第三十二条の四第一項、
- 第三十二条の五第一項、
- 第三十四条第二項ただし書、
- 第三十六条第一項、
- 第三十七条第三項、
- 第三十八条の二第二項、
- 第三十八条の三第一項
並びに第三十九条第四項、第六項 及び第九項ただし書に規定する協定 並びに第三十八条の四第一項 及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること その他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。