労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百十五条 # 時効

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

この法律の規定による賃金の請求権は これを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償 その他の請求権(賃金の請求権を除く)は これを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。