労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第百十六条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

第一条から 第十一条まで次項第百十七条から 第百十九条まで 及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない

○2項

この法律は、同居の親族のみを使用する事業 及び家事使用人については、適用しない