商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百一条 # 船舶賃貸借の対抗力

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後 その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。