商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百五十三条 # 全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ。)の傭船者は、運送賃の全額 及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができる。


ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額 及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

2項

傭船者は、運送品の全部 又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み 及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

3項

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをしなかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができる。