商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百四十七条 # 非航海船による物品運送への準用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾 その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟 その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。