商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第三十条 # 契約の解除

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

商人 及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人 及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。