商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第二十一条 # 支配人の代理権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

3項

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない