商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第二十七条 # 通知義務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理 又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理 又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。