商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第二十五条 # ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

商人の営業に関するある種類 又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2項

前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない