商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百三条 # 附属的商行為

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。

2項

商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。