商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百九十七条 # 高価品の特則

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

貨幣、有価証券 その他の高価品については、客がその種類 及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失 又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。