商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百五十三条 # 問屋の担保責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

問屋は、委託者のためにした販売 又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。


ただし、当事者の別段の意思表示 又は別段の慣習があるときは、この限りでない。