商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百八十条 # 荷送人による運送の中止等の請求

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更 その他の処分を請求することができる。


この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金 及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。