商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百六十三条 # 介入権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送取扱人は、自ら運送をすることができる。


この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。

2項

運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券 又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。