商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百六十二条 # 運送取扱人の留置権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用 及び運送賃 その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。