商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八条 # 通則

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。