商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百二十一条 # 契約締結時に交付すべき書面の記載事項

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 号

船舶保険契約を締結した場合

船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年 及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港 及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。)並びに船舶所有者の氏名 又は名称

二 号

貨物保険契約を締結した場合

船舶の名称 並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港 及び到達地