商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百十一条 # 共同海損を分担すべき者の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号 又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。