商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百一条 # 倉荷証券の記載事項

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

倉荷証券には、次に掲げる事項 及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 号

寄託物の種類、品質 及び数量 並びにその荷造りの種類、個数 及び記号

二 号
寄託者の氏名 又は名称
三 号
保管場所
四 号
保管料
五 号

保管期間を定めたときは、その期間

六 号

寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間 及び保険者の氏名 又は名称

七 号
作成地 及び作成の年月日