商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百九十五条 # 船舶共有者の第三者に対する責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。