商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百五条 # 寄託物に関する処分

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。